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建設業を営もうとする者は軽微な工事(請負代金500万円未満の場合等)のみ請け負う場合を除き、建設業許可を受けなければなりません( 公共工事を請け負う場合は当然、建設業許可を受けなければなりません)。さらに5年ごとに更新の手続が必要であり(建設業法第3条)、更新の前提として事業年度ごとに終了届をしなければならず、変更事由があればその際に届出をしなければなりません。
この業務を得意とする会員をご紹介いたします(50音順・敬称略)。